1月の税務について

  1. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
  2. (1)提出期限…本年最初の給与支払日の前日
    (2)提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
  3. 支払調書の提出提出期限…1月31日
  4. 源泉徴収票の交付
  5. (1)交付期限…1月31日
    (2)交付先…(イ)所轄税務署長 (ロ)受給者
  6. 固定資産税の償却資産に関する申告申告期限…1月31日
  7. 個人の道府県民・市町村税の納付 (第4期分)
  8. 納期限…1月中で市町村の条例で定める日
  9. 16年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…1月11日
  10. (年2回納付の特例適用者は16年7月から12月までの徴収分を1月11日までに納付,納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
  11. 11月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所得税)・法人住民税〉申告期限…1月31日
  12. 2月,5月,8月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉申告期限…1月31日
  13. 5月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉…半期分,第2四半期分申告期限…1月31日
  14. 2月,8月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉…第3及び第1四半期分申告期限…1月31日
  15. 給与支払報告書の提出
  16. (1)提出期限…1月31日
    (2)提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしているもので,給与に対する所得税の源泉徴収義務があるもの
    (3)提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
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三好茂雄 (代表社員税理士)
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