節税の鬼になれ!!アイデア12−14

アイデア12 役員報酬とは
役員報酬の損金算入の可否。「職務執行前に予め支給時期・支給額が定められていたか否か」で異なります。
@定期同額給与------支給形態から事前の定めに基づいて支給されているものと認められる給与のことです。
A事前確定届出給与------税務署長への届出により事前に定められていることが確認できる給与のことです。
B利益連動給与------有価証券報告書等への開示により支給額の算定方法が事前に定められていることが確認できる給与のことです。

役員報酬とは…定期的…あらかじめ定められた支給基準にもとづき、規則的に支給される給与の事です。 定額…いつも同じ金額を支給することです。
*所定の時期に定額を支給しても(利益又は売上高×一定割合)のものは、役員賞与扱いです。 役員賞与とは、役員に対する臨時的給与のうち、退職金及び非常勤役員への一時的給与以外のものを言います。

アイデア13 役員賞与とされないように支給方法を工夫せよ
@特定の月だけ役員報酬を増額していけない。その増額部分は役員賞与扱いです。
A(従来)非常勤役員は年1回又は2回、所定の時期に支給すれば役員給与扱いです。それ以外のものは役員賞与となります。 ですから、例えば3月決算の会社は、3月に年払するといいです。
(今後)事前に届出が必要、届出がない場合経費として認められません。
B(従来)歩合給、能率給は従業員(使用人)と同一基準で支給しないといけない。つまり、役員自身が営業活動をし、その役員が責任者となっている営業部門の全売上に応じて歩合給を支給します。
(今後)利益連動給与に該当すれば可となります。
C 遡って役員報酬を増額した場合
(従来)通常、定時株主総会で役員報酬の増額が決定される。この決議があれば、期首まで遡って役員報酬を一括支給しても、役員賞与とはされません。
(今後)役員賞与とされることになります。

アイデア14 役員報酬は適正な金額を支給しなさい
適正な金額を超える金額は不相当に高額といいます。 そしてその金額は、以下の実質基準としてその役員の職務の対価を超える部分、 または形式基準として定款等の役員報酬限度額を超える部分の金額の何れか多い方を言います。

@質基準…役員の職務の内容、会社の収益状況、従業員に対する給与の支給状況、 その会社と同程度の他社の役員報酬の支給状況などを勘案して決まります。実際上は税務署に認定権があります。
*個々の役員ごとに判定します。*使用人兼務役員は、使用人部分の給与と役員報酬の全額で判定します。

A式基準…定款又は株主総会の決議によって定められた金額のことです。 役員全員の総支給限度額を決めるか、役員各人別に支給限度額を決めるかします。 ですから、支給限度額はかなり高めに決定しておきましょう。
*役員報酬の限度額には、使用人兼務役員の使用人の給与は含まないと規定しておく事。

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