節税の鬼になれ!!アイデア17−18

アイデア17 役員にお金を貸すときは利息を取ろう
会社は営利を目的として設立されたものですから、会社が金銭の貸付行為を行えば、当然利息の徴収をしないといけません。 役員とて例外ではありません。そしてその場合の利率は、
@社が他から借り入れて貸し付けた場合はその借入金利率
Aその他の場合には前年11月末の公定歩合+4%の利率
*もし、無利息で貸したり、@Aより低い金利で貸した場合は、その差額が給与とされて、源泉所得税の問題となります。

アイデア18 役員からお金を借りるときは利息を払え
会社が役員からお金を借りた場合その利率は、
@社員が他から借り入れて貸し付けた場合はその借入金利率
Aその他の場合には前年11月末の公定歩合+4%の利率

*@Aより高い金利で借り入れた場合は、その差額が給与とされて、源泉所得税の問題となります。 もし、無利息で会社が借り入れた場合は,税務上の問題は生じません。 なぜなら、個人は必ずしも利益追求を目的としてないからです。

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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