節税の鬼になれ!!アイデア19−20
アイデア19 役員への資産の売却は適正な価額で行え
役員が会社の資産を売却してもらうときは、出来るだけ安い価格にしようとします。
しかし、役員へ会社の資産を時下よりも低い金額で売却すると、時価と売却額の差額は役員賞与とみなされます。
税務上は、一旦時価で役員に売却し、その差額を役員に賞与として支給します。
なぜなら、会社の売却益が少なくなり、役員は安価で資産が入手できる事になるからです。
アイデア20 役員からの資産の購入は適正な価額にせよ
会社が役員から資産を購入する場合は、出来るだけ高い金額を設定したいものです。
しかし、会社が役員の資産を時価よりも高い金額で購入すると、時価と購入額の差額は役員賞与とみなされます。
また、会社が役員の資産を低い金額で購入した場合は、その差額は会社に受贈益があったとして、益金となり法人税が課税されます。
さらに、役員が会社に時価の1/2未満で不動産を売却すると、時価相当額で不動産を売却したとみなされ役員個人に、譲渡所得税が課税されます。
このレターに関するお問い合わせ、税金や節税に関するご相談があれば、お気軽にご連絡ください。
→ FAX: 092−731−5411 TEL: 092−713−5393
三好茂雄 (代表社員税理士)
税理士法人コスモス 福岡事務所:
〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目11番13号 古河大名ビル2F