節税の鬼になれ!!アイデア23−24

アイデア23 社宅を上手に利用しよう
社長が住むための住宅を会社名義で買った場合は、借入金利息・減価償却費・固定資産税などを全て経費と出来ます。 もちろん、役員や従業員の社宅として購入した場合、同上ですが更に福利厚生の充実にも大変役立ちます。 ただし社宅を役員や従業員に貸す場合は、金額の規制に注意してください。 この金額以上少ない家賃ですと、その差額が給与となります。 一方、借り上げ社宅の場合も同様に注意。 一般住宅については、家賃と実際に会社が徴収している家賃の50%のいずれか高い方。

アイデア24 慶弔見舞金は世間並みに支給しなさい
役員に対する過大な慶弔見舞金は役員賞与となります。そこで、役員慶弔見舞金として損金になるには次の条件が必要です。
@社内規定に基づいて支給されていること
A支給額が世間相場であること
B従業員に対する慶弔見舞い金と比べてバランスが取れていること

*従業員に対する慶弔見舞金は福利厚生費として損金になりますし、従業員の所得税課税もありません。

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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