節税の鬼になれ!!アイデア25−27

アイデア25   社員旅行は4泊5日にしよう
    社員旅行は条件を満たせば福利厚生費になります。旅行費用が給与や交際費にならないように注意してください。
    社員旅行の費用は、以下の2つの条件を満たしていれば福利厚生費です。
    @旅行に要する期間が4泊5日以内であること(海外の場合海外での滞在日数が4泊5日です。飛行機泊は別カウント
    A旅行に参加する従業員の数が50%以上であること(工場、支店別でカウント)
    さらに、下記のことにも注意が必要です
    @1人あたりの費用が10万円を超えないこと(超えた分は給与となる可能性有り)
    A不参加者に現金支給をしないこと(もしこれをすると、全員その現金支給額が給与 保安員への支給は全員の課税なし、保安員のみ給与)


アイデア26  永年勤続者の表彰は常識的な範囲内にせよ
    社会通念上を越えた高額な記念品や招待旅行は福利厚生費ではないです。 また、現金支給は給与です。更に概ね10年以上の勤続年数のもの(10年以降は5年おきでもか)を対象にすることです。


アイデア27  会社の制服には社名を入れなさい
    勤務場所以外でも着用できる制服は給与とされます。制服には目立つように社名や会社ロゴを入れましょう。 つまりその会社の従業員である事が、制服など上で判別できればいいのです。


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三好茂雄 (代表社員税理士)
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