節税の鬼になれ!!アイデア35−37
アイデア35 福利厚生費となる範囲で支出しよう
従業員を慰労する目的でも、特定のものを対象にしたり、一定限度を超えますと交際費となります。
但し、従業員を慰労といっても会社何周年記念や社屋新築記念のパ−テイやその際の記念品にかかった費用は交際費です。
アイデア36 寄付金となるように支出せよ
交際費に損金参入の枠の無い会社は、寄付金の損金参入枠を使うことを検討してみましょう。寄付金とは、寄付金、拠出金。見舞金等、会社不が支出した金銭や資産や経済的利益などの贈与を言います。交際費は事業に関連して支出したものですが、寄付金は事業に直接関係ない者に対する財産の贈与です。
でも両社は良く似てます。会社によって交際費の枠は無いけど、寄付金の損金の枠がある場合があります。
アイデア37 使途秘匿金等の支出を回避しなさい
使途不明金、使途秘匿金は全額損金不参入です。その上後者には多くの税金がかかります。交際費に似たものとして使途不明金、使途秘匿金があります。使途不明金とは、会社が交際費、機密費、接待費などとして支出した金銭で、その使途が明らかでないものを言います。全額損金不参入です。一方、使途秘匿金とは、会社が支出した金銭支出(金銭以外の資産の引渡しも含)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名、住所及び支出の理由を会社が帳簿に記載してなものを言います。つまり、使途の相手方を秘匿したものです。これは違法な支出につながりやすく、また支払を受けた相手方も課税を逃れるという、社会的、税務上の弊害があります。従って使途秘匿金には、厳しい制裁があります。
全額損金不参入に加え、その支出額の40%相当の法人税が課税されます。法人税住民税合わせて実に97%の課税が行われます。
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三好茂雄 (代表社員税理士)
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