節税の鬼になれ!!アイデア38−40
アイデア38 10万円未満の減価償却資産を購入せよ
取得価額が10万円未満なら全額が損金参入となります。また、 一時損金できる「少額減価償却資産」が、10万円未満から30万円未満になっています。
アイデア39 修繕は損金となる範囲にしなさい
固定資産の修理・修繕は修繕費と資本的支出(固定資産の取得原価に加算)に区分します。
損金になる修繕費としてなるべく支出しましょう。
資本的支出とは、固定資産の使用可能期間を延長させたり、その固定資産の価値を増加させたりする支出を言います
一方修繕費とは、その固定資産の原状を回復し、維持するためにした支出を言います。しかし、実際上両者の判別は大変に難しい面があります。
そこで、次の様な形式基準が設けられています。
@ 1回の支出が20万円未満のものは、全て修繕費
A 3年以内の周期で行われるものは、全て修繕費
B 両社の判別が困難なときは、
a: 60万円未満のものは全て修繕費
b: その資産の取得価額の10%以下の支出は全て修繕費
アイデア40 建物と建物付属設備を区分して償却しよう
建物付属設備の耐用年数は建物本体のものより短いです。区分して償却すれば有利となります。一般的に建物本体の耐用年数は20年~50年。建物付属設備のそれは、例えば電気設備は6年・15年、給排水・衛生・ガス設備は15年、冷暖房通風設備13年〜15年。
中古資産の場合は、原則的には両社を見積もるのですが、よく分からないときは概ね建物本体の30%程度までは、建物付属設備として経理して大丈夫のようです。
このレターに関するお問い合わせ、税金や節税に関するご相談があれば、お気軽にご連絡ください。
→ FAX: 092−731−5411 TEL: 092−713−5393
三好茂雄 (代表社員税理士)
税理士法人コスモス 福岡事務所:
〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目11番13号 古河大名ビル2F