節税の鬼になれ!!アイデア41−42
アイデア41 土地と建物を上手に区分しよう
土地と建物を区分するときは、建物の金額を出来るだけ多くすると有利です。
マンション、アパート、ビルを1棟ごと購入など----契約書に土地価格と建物価格が明記されていれば問題ないのですが、
中古物件では一括で記載されている事が多いようです。このような場合は土地と建物の時価で区分する事になります。
が、時価といっても必ずしも明確ではないので、簡便的に…
@ 土地の金額を先に算出して区分する
A 建物の金額を先に算出して区分する
B 相続税評価額で区分する
C 固定資産税評価額で区分する
も不合理でない限り認められています。
建物は減価償却できますし、消費税も含まれていますから、
仕入税額控除の対象が大きくなりますので、出来るだけ建物の金額が大きくなる方法を選択すると有利です。
アイデア42 建物は取得後1年以上経ってから取り壊せ
土地建物を一括購入した場合、1年以内に建物を取り壊してしまうと、土地のみを利用する目的で購入したとみなされますので注意してください。どういう不利益があるかといいますと、建物の取得価額、取得諸費用、取壊費用等全て土地の取得価額に含めないといけないのです。
前述の苦労も意味がなくなります。
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三好茂雄 (代表社員税理士)
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