節税の鬼になれ!!アイデア43−44

アイデア43 耐用年数の短縮制度を利用しなさい
税法上の耐用年数は、個々の資産ごとの特殊条件にかかわらず画一的な取り決めです。特別な事情で、その使用可能期間が法定耐用年数より著しく短いと思われる場合は、国税局長の承認を受ければ耐用年数の短縮が出来ます。 但し以下のような条件があります。
@ 資産の材質または製作方法が一般的なものと著しく異なる
A 資産のある地盤が隆起又は沈下した場合
B 資産が陳腐化した場合
C 資産が使用場所の状況によって著しく陳腐化した場合
D 資産が通常の修理または手入れしなかった事によって著しく損耗した場合
E 資産の構成が同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なる場合

アイデア44 使用しない資産は有姿除却せよ
資産は通常現物を廃棄処分する事によって除却損が計上できます。 しかし、資産の廃棄処分をしなくても除却損を計上できるのが有姿除却です。
条件は以下の二つです。
@ その使用を停止し、今後事業に使用する可能性が無いと認められる資産
A 特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、その生産を中止したことにより将来使用される可能性の殆ど無いことがその後の状況からみて明らかな資産。
現状のままで廃棄処分をしないでも、除償却損を計上できますので、有姿除却といいます。

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