節税の鬼になれ!!アイデア49−51

アイデア49 棚卸資産の評価損を計上せよ
棚卸資産の評価損が計上できるケースがあります。決算日が過ぎていても可能ですよ!! 会社がその保有する棚卸資産の帳簿価額をやみくもに減額をしても、その評価減の金額は損金にならないんですが、 棚卸資産に次のような事実があれば、OKです。
在庫品を良くチエックし、検討してみてください!!
@ 災害で著しく損傷した
A 陳腐化した
B 破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化などにより、通常の方法によって販売することができないようになったこと
また、 上記処理は事前に税務署に届出も必要ありません。 但し、上記により棚卸資産の評価損を計上する場合、棚卸資産の時価を証明する何らかの書面を残す事を要しますね。

アイデア50 有価証券の評価損を計上せよ
有価証券の時価が下落した場合、売買目的の有価証券を除いて評価損の計上は認められていません。
但し、次の様な特別な事情があるときは、OKです。
@ 上場有価証券(企業支配株式は除く)の評価が帳簿価額の50%相当額を下回り、近い将来その価額の回復が見込まれないこと
A 非上場有価証券および上場有価証券のうち企業支配株式について、その発行会社の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと
B 会社更生法による更正手続きの開始決定、または商法による整理命令などがあったこと
C A又はBに準ずる特別な事実
平成不況により、資産状態が著しく悪化した会社も結構多いのでは----要調査&検討を!!

アイデア51 固定資産の評価損を計上せよ
会社が保有する固定資産についても、評価替をしてその帳簿価額を減額したにしてもその金額は損金にならないです 。ただし、固定資産に次のような事実があれば、OKです。固定資産を良くチエックし、検討してみてください!!
但し固定資産に次の様な特別な事情があるときは、評価損の計上はOKです。
@その資産が災害や事故で著しく損傷したこと
Aその資産が1年以上にわたり遊休状態にあること
Bその資産が本来の用途に使用できないため、ほかの用途に使用されたこと
Cその資産が所在する場所の状況が著しく変化したこと
D固定資産がやむをえない事情により、その取得のときから1年以上事業に使用されていないため、
その価額が低下したと認められること1年以上遊んでいる或いは1年以上使ってない固定資産はありませんか?要調査&検討を!!

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