節税の鬼になれ!!アイデア55−57
アイデア55 諸費用を前払いしておこう
会社の所得金額は発生主義よって計算されますね。たとえば保険料を年払契約で支払った場合、
1年分の保険料が損金(費用)になるのではなく、今期に帰属する月分の保険料のみ損金(費用)に計上されます。
来期に帰属する保険料は、原則的には前払費用として、いったん資産に計上しないといけないのです。
しかし短期前払費用は、次の条件を満たせば、その全額を損金計上できます。
@ 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用でありこと
A 期間が1年以内であること
B 毎期継続して支払ったときに損金にすること
この条件に該当する費目としては、
地代家賃・賃借料・利息・割引料・会費・保険料・顧問料・保証料・コンサルテイングフィーなどです。
注:発生主義とは、
すべての費用・収益はその支出・収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるようにに処理すること
アイデア56 消耗品を購入しておこう
消耗品の購入は、使ったものだけが損金になり、未使用のものは、期末にその数量を実査し貯蔵品として資産計上するのが原則です。
しかし、事務用消耗品などについては、次の条件が満たされれば、購入したときの事業年度のすべてを損金とできます。
@毎月おおむね一定数量を購入するものであること
A毎年経常的に消費するものであること
Bこの処理方法を継続して適用すること
ですから、期末にまとめて事務用消耗品などを購入すれば節税できますね。
ただし、事務用消耗品などとは、
具体的には事務用消耗品・作業消耗品(作業服、安全靴など)・包装材料(包装紙・ひもなど)・広告宣伝用印刷物・見本品などに限定。ご注意を!!
アイデア57 従業員に決算賞与を支給せよ
多くの利益が予想されるときは、従業員に決算賞与を支給してみては!?
従業員の勤労意欲も増すかも?ただし、賞与は確かに資金流出(cash out)いたしますし(会社にとっては資金負担)、
従業員から会社は、“そんなに儲かっているのか!”と思われますし、
いったん決算賞与を支給しますと毎年決算賞与を期待されますし良し悪しかな?決算賞与を損金に計上するには、
決算日までに実際支払ってしまえば問題ないのですが、資金的な問題でそうできない場合は、未払計上できます。
ただし、条件は図表で確認してください。税務調査に会ったときは、
かなり厳しくチエックされる項目の一つであることを付け加えておきます。
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三好茂雄 (代表社員税理士)
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