節税の鬼になれ!!アイデア58−60

アイデア58  役員退職金を打ち切り支給せよ
そもそも退職金が損金として認められるのは、役員や従業員が現実に退職したときに支給されたものであることを要します。 どうしても決算対策が必要な折は、創業社長や古参役員に後継者に道を譲ってもらえば---。つまり、条件は次の二つです。
@ 実質的に退職すること(下記の打ち切り支給は実質的に退職したと認められれば良い)
A 現実に退職金を支給すること(未払計上OK)
また、 常勤役員が非常勤役員になって役員報酬を支払った場合なども決算対策となります。
つまり、会社の役員であれば分掌変更または役員改選(つまり、役員としての地位または職務の内容の変更 )に際して支給された退職金で、その支給が図表のような事実に基づいて行われたものであれば 、実質的に退職したものと同様であると認められる場合は、退職していなくてもそれら役員退職金は損金に参入できます。 ただし、条件は株主総会の決議を要し、その決議の事業年度に現実に退職金を支給しないといけません。 未払計上は駄目ですよ!!
さらに役員退職金の内、不相当に高額な部分は、損金にならないことを付け加えておきます。

アイデア59  従業員の退職金を打ち切り支給せよ
従業員に対しても退職金の打ち切り支給が認められる場合があります。 決算対策としてもさらに会社の経営基盤強化(将来の退職金の負担軽減)もできますね。会社の資金は一時的に多額に流出しますが---。 会社が、中小企業退職金共済制度への移行・適格退職年金制度への移行・定年の延長などにともなって 、退職金規定を制定・改正して、従業員に退職金を支給した場合、次の条件を満たせばその支給金額は損金に参入できます。
@退職金を現実に支給すること
A退職金の支給に相当の理由があること
Bその後は退職金を支給した年までの在職年数を加味しない事

アイデア60  レバリッジドリースを利用しよう
高利回り金融商品は数々ありますね。高利回りでかつ利益の繰延べができる商品がこれです。 高額な資産(船舶,航空機など)を、少ない資金で調達できることからレバレッジ(てこ)と呼ばれます。 この仕組みは、減価償却の大きな資産を借入金で投資することで、 その分の経費が損金扱いになり、節税できるというものです。

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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