節税の鬼になれ!!アイデア61−64

アイデア61 会社分割して軽減税率を二重に適用する
法人税の税率は、資本金1億円超の会社で30%。資本金1億円以下の会社では、所得金額800万円超の部分について30%。 800万円以下の部分については22%の軽減税率が適用されています。同様に事業税の税率も、所得金額400万円以下の部分について5%。 400万円超800万円以下の部分については7.3%。800万円超の部分については9.6%が適用されています。 つまり、法人税・事業税とも所得金額が低いほど低い税率が適用されています。 一方、法人住民税については、法人税割は、税率一定ですが、法人税額に乗ずるため、法人税額は小さいほど有利となります。 ゆえに、子会社などを設立して会社の利益を分散すれば、軽減税率の恩恵を二重に適用する事も可能ですね!

アイデア62 子会社に含み損のある資産(不動産・車両・棚卸資産など)を売却する
会社が所有している不動産が値下がりして含み損が出ている場合、評価損を計上しても法人税法上は損金と認められませんね。 なぜなら、資産は取得原価で評価するを原則としているからです(アイデア44)。といっても第三者に売却するのももったいない?  難しい! という場合は,子会社に時価で売却すれば評価損を実質的に売却損として実現できますね。 また、棚卸資産についても特別な事情(アイデア42)を除いて評価損の計上はできませんから、 (販売)子会社に販売するといいですね!!

アイデア63 子会社を利用して貸倒引当金を重複計上する
例えば、100%子会社に対しても貸倒引当金は計上できます。 ですから、例えば販売子会社などを設立して、全ての商品を販売子会社をとおして 販売するようなスキーム或いは親会社は卸売り子会社は小売りというようなスキームを作っておけば、 親会社が持つ子会社への売掛金と販売子会社が得意先売掛金の両方に、それぞれ貸倒引当金を計上できますね。 また、子会社が金融機関から借り入れをしたいばあい、あえて親会社が借り入れしそれを子会社に貸す! そうしたばあい、親会社の持つ貸付債権に対しても貸倒引当金が計上できますよ。
注:現在法定繰入率は原則廃止になっています。 ただし、資本金1億円以下の会社については、従来どおり法定繰入率が認められています。

アイデア64 子会社に従業員を転籍させて退職金を支給する
親会社の従業員が子会社に転籍するばあい或いは親会社の役員が退任して子会社の役員に就任するばあい、 親会社をいったん退職した事になるので、親会社は退職金を支払えば損金に参入できますね! このスキームで節税対策のための転籍は節税として有効です。
注:この場合の退職金の支給の仕方は、直接従業員に支給する方法。子会社に退職金相当額を支払う方法があります。 後者の場合子会社の益金となりますから、その対策考えてください

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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