節税の鬼になれ!!アイデア65−68
アイデア65 子会社を利用して交際費の枠を2倍に
資本金1億円以下の子会社を設立すれば、360万円分の交際費の枠が取れます。交際費の損金参入限度額は、資本金1億円以下の会社では支出交際費の額が年400万円までの部分の90%、支出交際費の額が年400万円超の部分の0円。資本金1億円超の会社では0円。交際費での節税は、まず会議費・福利厚生費など他の勘定科目として会計処理をする工夫することが第一であることはいうまでもありません。そして、子会社を利用することもお忘れないよう。というのは、交際費の損金参入限度額の法人税の規定は、各会社単位として定められていますので、これを大いに活用すべきです。つまり、資本金1億円以下の子会社を設立すれば、
360万円の交際費損金参入限度額が別枠で取れるのです。多額の交際費を使う会社には朗報ですね。
アイデア66 赤字の子会社に親会社から寄付をする
寄付金の損金参入限度額の枠内で赤字の子会社に寄付しましょう!会社がする寄付については法人税法上一定額が損金参入できます。とはいえ不必要なところへ寄付しても勿体ない?意味がない?なぜなら、一般的に寄付金は見返りを期待できないものです。交際費は接待・供応・慰安などですから当然見返りを期待するものですね。寄付金を受け取った子会社は、その金額が益金参入です。ですから、子会社が赤字のばあいその範囲内でするのが節税につながるわけです。
また親会社も寄付金の損金参入限度額の範囲内ですることもお忘れなく
アイデア67 子会社との取引は適正価額ですること
子会社との取引は時価を基準にやることです。たとえば、不動産の売買・商品の売上、仕入・資金融資の利息などの取引は、時価を基準とした適正価額でないと、売却額と時価との差額について、寄付金課税が行われます。親会社ではその差額について、寄付金の損金参入限度額を超える金額についてです。また、
子会社ではその金額が受贈益として益金となります。いわゆる、二重課税、Wパンチです
アイデア68 子会社と親会社の決算日は数ヶ月ずらすこと
親会社と子会社の決算日が同じというケースをままみますが、節税対策の観点からは数ヶ月ずらすべきですね!つまり、親会社あるいは小会社の利益を子会社あるいは親会社へ移転しやすいからです。決算日が同じあるいは近いと、折角移転させた利益を親会社あるいは子会社で結果的に利益移転前と同じ税負担が生ずる可能性が高いからです。なにかと決算日が同じだと便利に思いがちですが、無意味なことかもしれません!実際上、子会社の決算日を親会社の決算日の半年後に設定すべきです。そして、親会社の利益を子会社の決算日の経過後に移転します。そうしますと、子会社も十分に節税対策ができるというわけです。 子会社から利益移転の場合も同じように考えてください。
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三好茂雄 (代表社員税理士)
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